おら!!ええ加減にせんか!!!!!!!!!!!!
下記よーめんさんのブログ コメント欄より引用
民団の綱領
・大韓民国の国是を遵守する
在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します。
(日本で韓国の憲法と法律を遵守とは治外法権を主張しているのか。理解できない。)
Commented by 民団解散 at 2007-11-22 10:24 x
(民団という任意団体)
日本に存在し、その構成員は日本に居住しながら、韓国の憲法と法律を遵守するという異常な構造を有する団体。この様な任意団体は外患であ
る。日本人には到底理解できない。この様な外国の憲法と法律を日本国
内に存在しながら遵守すると堂々とうたっている団体は解散すべきである。
民団の団員は在日韓国人・帰化人(日本国籍)は加入できるとの事。
Commented by 民団解散 at 2007-11-22 13:03 x
大韓民国刑法(日本国内で民団が遵守する法律の一部)
第2章 外患の罪
第92条(外患誘致)外国と通謀して大韓民国に対して戦端を開かせ、又は外国人と通謀して大韓民国に抗敵した者は、死刑又は無期懲役に処する。
第93条(与敵) 敵国と合勢して大韓民国に抗敵した者は、死刑に処する。
第102条(準敵国) 第93条から前条までの罪においては、大韓民国に敵対する外国又は外国人の団体は敵国とみなす。
Commented by 民団解散 at 2007-11-22 13:05 x
↑民団の韓国の憲法・刑法を遵守するという綱領からすると、日本の刑法第三章「外患に関する罪」第81条「外国と通謀して日本国に対し武
力を行使させた者は、死刑に処する。」と第82条という処には整合性はない。民団からすると日本に武力を行使させる事、日本に外国から武
力の行使があった時にこれに加担しても韓国の刑法に問われないと言う法概念が存在するという事である。
韓国の法律を遵守する民団の法概念からすると第102条(大韓民国に敵対する外国人の団体は敵国)より、主権回復の会等を「敵国」」と見
なしているという事になろうかと推測できる。
仮に日本と韓国に紛争が起こった時に、民団は日本に利する行動は絶対
にないという事は韓国の憲法・法律を遵守すると公言しているところから明白である。この様な団体を構成する在日韓国人に参政権などは絶対
に有り得ない。帰化人の民団の構成員にしても日本国籍でありながら、韓国の憲法・法律を遵守するという異常な状態がその現況である。





